新規立ち上げ時のオフィスの借り方について
こんにちは高崎です。
今回は新規立ち上げ時のオフィスの借り方について触れたいと思います。
「事業開始段階では既に、自宅やサービスオフィス、レンタルオフィスなどで法人を設立していて、そこからちゃんとしたオフィスを借りたい」
「これからスタートで、法人設立する為(登記住所取得の為)にオフィスを借りたい」
大体この2つのご相談が多いのですが、既に法人設立を済ませていれば通常のやりとりです。以前にも書かせてもらった「賃貸オフィスビルの入居審査って?」を一読して頂けるとスムーズだと思います。
今回はこれから法人設立をするケースでの流れを説明させてもらいます。
事業内容は決まっているはずなので、早い段階で司法書士・行政書士の先生に相談しておき、後は住所さえ決まれば法人登記申請できる状態にしておくと仲介営業としては助かります。というのも、定款をオーナーに提出させてほしいからです。これから始める事業目的を事前に見せておいた方がお互いの為に良いと思います。
次に、物件を探し気に入った物件が見つかれば申込書類の準備をしましょう。
■ 申込書
■ 経歴書
■ 設立予定会社の定款
■ 事業内容を分かりやすくまとめたもの
上記書類があれば、大体のパターンで大丈夫だと思います。
ここからは念の為の準備で、
■ 収入証明書(去年の収入を見せてほしいという要望もたまにあります。)
■ 緊急連絡先を探しておく。
まだ法人格はないので、申込者は代表者個人となります。
個人での契約後、住所が確定できた段階で法人登記をするという流れです。
登記申請後2週間~3週間で登記完了しますので、そこから法人名義に賃貸借契約書を締結し直すというケースが多いです。改めて、商業登記簿謄本、法人印鑑証明書を提出します。
大体のケースで契約者だった代表者は連帯保証となり完了です。
個人契約からの切替えの際、連帯保証人に保証会社利用している場合、全くの別人格な為、再度保証料がかかるという保証会社があります。以前よりも少なくなりましたが、当初の契約時に仲介業者に確認をしてもらいましょう。
オーナーも個人契約の際、どのような法人か分からない状態で賃貸する事を心配する方もいます。
法人切替えの際に聞いていた法人名、業務内容、代表者が変更になったなど、そのようなケースもあるかもしれません。
場合によっては、しっかりと説明していない事で、法人契約に切替えを認めないケースもあったりします。
お互いのトラブルにならないように、個人契約の際に、予定会社名、定款の内容、代表者名をしっかりと示し、この内容に限り、個人契約締結後に設立予定をしている法人に、賃貸借契約を締結しなおす事を承諾してもらっている旨の特約を挿入しておくことがよいのではないでしょうか。