オフィスの原状回復での認識
オフィスを借りるにあたって金銭的にも把握しておきたいのが原状回復についてです。
こんにちは、高崎です。
どの賃貸借契約書にも記載のあることですが、細部まで(各項目事に修繕方法の記載)記載のあるもの、包括的に記載されているもの、ビルによって様々です。
しかし、どちらで記載されていても、オーナー側としては入居時の状態に戻してもらうという認識がほとんどです。
基本的には、壁、床、天井の全面張替え・全面塗装等、賃借人の負担で、そしてオーナーの指定する内装業者で施工するというのが慣習になっています。考え方としては「100%の状態で貸し出すから、100%の状態で返して下さいね」です。
馴染みのある原状回復と言えば賃貸住宅ではないでしょうか。
個人のお金が関わる事でもあり、以前は非常にトラブルが多く、都内では「賃貸住宅紛争予防条例」という条例が定められ、明確な考え方を条例で示しています。通常の使用による損耗等の修繕に関しては、オーナーが費用負担するというものです。
最近はこの考え方が定着して、退去する際はクリーニング費用の負担程度で、残りの敷金を返還するというケースがほとんどになり、トラブルも非常に少なくなったのではないでしょうか。
しかし、この居住用賃貸の原状回復との違いが、認識の違いを呼び、オフィスの契約手続き直前で驚いたり、しっかりと認識していないまま退去時に想定していなかった費用を請求されているという相談を受ける事があります。
一般の消費者でない、事業者同士の契約事なので、契約書に記載されている事を重要視するという考え方からすればすべての契約で上記の通りとは言えませんが、この認識で移転を計画していたほうがよいでしょう。
次回は事例も踏まえより詳しく書かせてもらいます。